告示令和7年1月21日
電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件
掲載日
令和7年1月21日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
〔告示〕
〇電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(総務一六)
二
〇電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(同一七)
〇電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(同一八)
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