告示令和7年1月20日

公証人法第七条ノ二第一項の規定により電磁的記録に関する事務を行わせる公証人の指定

掲載日
令和7年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。

この告示は、告示の日から効力を生ずる。

令和七年一月二十日

法務大臣 鈴木 馨祐

大阪法務局所属

永幡無二雄

大阪法務局所属

花﨑 政之

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