告示令和7年1月20日
千葉県木更津市と袖ケ浦市の境界変更に関する告示
掲載日
令和7年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、千葉県木更津市と袖ケ浦市との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、令和七年一月二十日からその効力を生ずるものとする。
令和七年一月二十日 総務大臣 村上誠一郎
木更津市に編入する区域
袖ケ浦市大曽根字島合九九の一部、一二六の一部、一二七の一部、谷中字熊野五七三の一部、五七八の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部
袖ケ浦市に編入する区域
木更津市上望陀字裏内ノ町八八の一部、一〇八の一部、一〇九の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有地の一部並びに字裏内ノ町八八、一〇八の地先の道路である公有地の全部
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