政府調達令和7年1月20日

R7関東管内水位表示システム運用管理業務に係る参加意思確認書提出の公募

掲載日
令和7年1月20日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年1月20日発行の官報(号外 第10号)に掲載された政府調達・入札公告です。関東地方整備局による「R7関東管内水位表示システム運用管理業務」の公募公告。掲載ページ: p.20。

公共機関情報
関東地方整備局
官報公開記録 4 / 文書 4件
公共機関記録を見る
公告種別
公募
品目
R7関東管内水位表示システム運用管理業務
期限
2025/01/30
抽出された基本情報
品目R7関東管内水位表示システム運用管理業務

募集頁

参加者の有無を確認する公募 手続に係る参加意思確認書の 提出を求める公示

令和7年1月20日

関東地方整備局長 岩崎 福久

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請しま す。

なお、本業務に係る見積決定及び契約締結は、 当該業務に係る令和7年度予算(暫定予算を含 む。)が成立し、予算示達がなされることを条件と するものです。

本案件は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及 び補助金の活用に関する取組指針」(平成28年3月 22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)に 基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進する企 業として関係法令(女性活躍推進法、次世代育成 支援対策推進法、若者雇用促進法)に基づく認定 を受けた企業及びそれに準ずる企業を評価(認定 企業等を加点)する対象案件です。

1. 当該招請の主旨

本業務は、河川管理者及び自治体の危機管理 担当者向けに洪水監視体制の迅速化を目的とし て各種水位計データや氾濫危険箇所等の関連情 報を省力化・効率化(抜粋した情報を1画面で 監視)して活用できるよう構築した「関東管内 水位表示システム」の運用管理及び保守点検を 行うものである。

業務の実施にあたっては、公物管理のシステ ムに障害が発生した場合に迅速に復旧するため の業務体制及び技術力が必要である。

これらのことから、本業務の遂行にあたって は、技術的要件等を兼ね備えている特定の法人 を契約の相手方とする契約手続を行う予定とし ているが、当該特定の法人以外の者で、下記の

応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者 の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提 出を招請する公募を実施するものである。

公募の結果、応募者がいない場合もしくは、 4.の応募要件を満たすと認められる者がいな い場合にあっては、特定の法人との契約手続に 移行する。

なお、4.の応募要件を満たすと認められる 者がいる場合にあっては、特定の法人と当該応 募者に対して企画競争による企画提案書の提出 を要請する予定である。

2. 業務概要

(1) 業務名 R7関東管内水位表示システム運 用管理業務

(2) 業務内容 ①クラウドによるシステム環境 の整備

②システム運用及び保守点検

(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3 月31日

3. 業務目的

本業務は、河川管理者及び自治体の危機管理 担当者向けに洪水監視体制の迅速化を目的とし て各種水位計データや氾濫危険箇所等の関連情 報を省力化・効率化(抜粋した情報を1画面で 監視)して活用できるよう構築した「関東管内 水位表示システム」の運用管理及び保守点検を 行うものである。

4. 参加者に求める応募要件

参加意思確認書の提出者に対する要件は、以 下のとおりとする。

(1) 基本的要件

① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第70条及び第71条の規定に該当し ない者であること。

② 令和07・08・09年度国土交通省競争参加 資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 関東・甲信越地域の競争参加資格を有する 者であること。(令和07・08・09年度一般競 争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格) のうち「役務の提供等」に申請を行い受理 され、令和7年4月1日に認定がなされる

者であること。) なお「競争参加者の資格に 関する公示」(令和6年3月29日付官報)に 記載されている時期及び場所で競争参加資 格の申請を受け付ける。

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者 (競争参加資格に関する公示に基づき②の 競争参加資格を継続する為に必要な手続き をおこなった者を除く。)でないこと。

④ 関東地方整備局長から指名停止を受けて いる期間中でないこと。

⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営 を支配する者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省公共事業等からの排除要請 があり、当該状態が継続している者でない こと。

⑥ 説明書の交付を直接受けた者であるこ と。

⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者の 間に、以下の基準のいずれかに該当する関 係がないこと。

I 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場 合。

(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第 86号)第2条第3号の2に規定する子 会社等をいう。(イ)において同じ。) と親 会社等(同条第4号の2に規定する親 会社等をいう。(イ)において同じ。) の関 係にある場合

(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士 の関係にある場合

Ⅱ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場 合。ただし(ア)については、会社等(会社 法施行規則(平成18年法務省令第12号) 第2条第3項第2号に規定する会社等を いう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平 成11年法律第225号)第2条第4号に規 定する再生手続が存続中の会社等又は更

生会社(会社更生法(平成14年法律第 154号)第2条第7項に規定する更生会 社をいう。)である場合を除く。

(ウ) 一方の会社等の役員(会社法施行規 則第2条第3項第3号に規定する役員 のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼 ねている場合

i 株式会社の取締役。ただし、次に 掲げる者を除く。

イ 会社法第2条第11号の2に規定 する監査等委員会設置会社におけ る監査等委員である取締役

ロ 会社法第2条第12号に規定する 指名委員会等設置会社における取 締役

ハ 会社法第2条第15号に規定する 社外取締役

ニ 会社法第348条第1項に規定す る定款に別段の定めがある場合に より業務を執行しないこととされ ている取締役

ii 会社法第402条に規定する指名委 員会等設置会社の執行役

iii 会社法第575条第1項に規定する 持分会社(合名会社、合資会社又は 合同会社をいう。)の社員(同法第 590条第1項に規定する定款に別段 の定めがある場合により業務を執行 しないこととされている社員を除 く。)

iv 組合の理事

v その他業務を執行する者であって iからivまでに掲げる者に準ずる者

(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社 等の民事再生法第64条第2項又は会社 更生法第67条第1項の規定により選任 された管財人(以下単に「管財人」と いう。)を現に兼ねている場合

(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会 社等の管財人を現に兼ねている場合

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