告示令和7年1月17日

建設業法施行令第三十九条第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和7年1月17日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

国土交通省告示

第二十八号

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号)の施行に伴い、建設業法施行令第三十九条第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。

令和七年一月十七日

国土交通大臣 中野 洋昌

建設業法施行令第三十九条第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を定める件の一部を改正する告示

建設業法施行令第三十九条第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を定める件(昭和六十三年建設省告示第千三百十八号)の一部を次のように改正する。

制定文及び題名中「第三十九条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。

本則中「九千六百円」を「一万二千八百円」に改める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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