告示令和7年1月15日
海上における射撃訓練の実施について
掲載日
令和7年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8
本紙p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 防衛省
- 省庁
- 防衛省
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年一月十五日
防衛大臣臨時代理
国務大臣 坂井 学
日 時 令和七年一月二十三日(予備、同月二十一日、同月二十二日、同月二十四日及び同月二十五日)の〇六〇〇から一八〇〇まで
区 域 豊後水道南方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ) 北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(ウ) 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(エ) 北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(オ) 北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(カ) 北緯三一度一八分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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