告示令和7年1月15日

肉用子牛の合理化目標価格及びその決定期間を定める告示

掲載日
令和7年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第七十二号

肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第二項及び肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第二条ただし書の規定に基づき、肉用子牛の合理化目標価格及びその合理化目標価格の決定の単位となる期間を次のように定めたので、同法第五条第八項の規定に基づき、告示する。

令和七年一月十五日     農林水産大臣 江藤  拓

一 肉用子牛の合理化目標価格は、次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。

品種                        合理化目標価格

黒毛和種

一頭につき、四四六、〇〇〇円

褐毛和種

一頭につき、四〇六、〇〇〇円

黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種

一頭につき、二五九、〇〇〇円

乳用種の品種

一頭につき、一一〇、〇〇〇円

肉専用種と乳用種の交雑の品種

一頭につき、二一六、〇〇〇円

二 一の合理化目標価格についての肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第二条ただし書の農林水産大臣が別に定める期間は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までとする。

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