大西洋くろまぐろ等に関する令和六管理年度における漁獲可能量等の一部変更について
出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第六十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年七月一日農林水産省告示第千二百九十号(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年一月十五日 農林水産大臣 江藤 拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和6管理年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和6管理年度(令和6年8月1日から令和7年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第六 (略)
第一~第六 (略)
第七 めかじき(北大西洋海域)
第七 めかじき(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
2,355.51トン
632.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業
2,351.51
めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業
628.00
第八~第十一 (略)
第八~第十一 (略)
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