告示令和7年1月15日

愛知県瀬戸市における保安林の指定施業要件変更に関する告示(6件)

掲載日
令和7年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第六十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県瀬戸市長谷口町六の三、九の一、一〇の一、一一の一、一一の三、一二の一、一二の三、一三から一七まで、一八の二、一八の三、一九から二一まで、二二の二から二二の四まで、二三から三〇まで、四三、四四、四六、四七、四八の二、四八の三、五三、五四の一、五四の二、五五の二から五五の四まで、六七の一、六七の二、六七の四、六七の七、六七の八、七八から八〇まで、八一の一、八一の六から八一の一二まで、八二、八五から九一まで、九七の一、九八、一〇〇、一四四の一、一四四の二、一五七から一五九まで、一六一から一六三まで、一六五、一七八、一八〇から二〇〇まで、二〇二から二〇七まで、二〇九から二二九まで、二三一、二三二、二三五から二三七まで

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第六十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県多久市(次の図に示す部分に限る。)

㈡ 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

㈢ 変更後の指定施業要件

1 立木の伐採の方法

⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

二㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県多久市(次の図に示す部分に限る。)

㈡ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

㈢ 変更後の指定施業要件

1 立木の伐採の方法

⑴ 主伐に係る伐採種は、定めない。

⑵ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第六十四号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綴喜郡宇治田原町(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び宇治田原町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第六十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 京都府綴喜郡宇治田原町(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び宇治田原町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第六十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷字赤土三四九四の二

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第六十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月十五日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県いわき市四倉町玉山字岩下一の二、字炭釜一四一の二七五、一四一の三八六から一四一の三八八まで、一四一の六〇八、一四一の六〇九、一四一の六一一から一四一の六一七まで、一四一の六三九、一四一の六四一、字湯ノ口四〇の一

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)

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