総務省告示第三十九号(特定国外派遣組織の指定)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
二 令和六年北海道の根室市鑑価高騰対策(こども手当加算)の原油価格等給付金(こども手当一般会計補正予算に係るものに限る。)を支給する者に対する支援措置として、当該支給金の額に相当する金額を交付すること。三 令和六年岩手県釜石市の低所得世帯等への支援措置として、同市が実施する生活困窮者自立支援事業のうち、同市が定める要件を満たす者に対して、同市が支給する生活困窮者自立支援金の額に相当する金額を交付すること。四 令和六年東京都練馬区の低所得世帯等への支援措置として、同区が実施する生活困窮者自立支援事業のうち、同区が定める要件を満たす者に対して、同区が支給する生活困窮者自立支援金の額に相当する金額を交付すること。五 令和六年大阪府泉佐野市の低所得世帯等への支援措置として、同市が実施する生活困窮者自立支援事業のうち、同市が定める要件を満たす者に対して、同市が支給する生活困窮者自立支援金の額に相当する金額を交付すること。六 令和六年広島県呉市の低所得世帯等への支援措置として、同市が実施する生活困窮者自立支援事業のうち、同市が定める要件を満たす者に対して、同市が支給する生活困窮者自立支援金の額に相当する金額を交付すること。 附則 この告示は、公布の日から適用する。 ○総務省告示第三十九号 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。 令和七年一月十五日 総務大臣 村上誠一郎 一 名称 令和六年度米国における実動訓練参加部隊 二 国外派遣期間 令和七年一月十六日から令和七年二月二十八日まで 三 派遣人数(概数)八十人程度 四 派遣地域 アメリカ合衆国アリゾナ州及びワシントン州 ○外務省告示第三十八号 令和六年十二月八日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額 三億円 3 署名者 日本側 竹内みどりをモルディブ大使 モルディブ側 アブドゥッラ・カリール外務大臣 令和七年一月十五日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 ○外務省告示第三十九号 令和六年十二月十一日にイスラマバードで、パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 ポリオ感染拡大防止・撲滅計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 四億五千万円 3 贈与の供与期限 令和七年十二月三十一日 4 署名者 日本側 高野修一在パキスタン臨時代理大使 アブドゥッラ・A・ファディアール在パキスタン事務所代表 国際連合児童基金側 令和七年一月十五日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 ○外務省告示第四十号 令和六年十二月十七日にヤウンデ(カメルーン)で、チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 二億円 3 署名者 日本側 青木瞬在チャド臨時代理大使(カメルーンにて兼轄) 世界食糧計画側 ジャムールカ・フェレーラ在カメルーン事務所代表 令和七年一月十五日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正 ○外務省告示第四十一号 令和四年四月十五日にアンカラで、円借款の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間の平成十六年三月二十二日付けの交換公文に従ってトルコ共和国政府に供与されることになったアンカラ給水計画の実施に係る円貨による借款の支出期間(平成三十年四月十六日付けの口上書により令和四年四月十八日まで延長された。)がトルコ共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和九年四月十八日まで延長される旨の口上書の交換が、トルコ共和国政府との間に行われた。 令和七年一月十五日 外務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
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