その他令和7年1月15日
弁護士冨山喜久雄に対する懲戒処分審査請求棄却の裁決公告
掲載日
令和7年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.126
号外p.126
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裁決の公告
静岡県弁護士会が令和6年3月12日に告知した同会所属弁護士冨山喜久雄会員(登録番号19904)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会
は、令和6年12月10日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和6年12月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
令和6年12月17日 日本弁護士連合会
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