その他令和7年1月15日
弁護士法人ルタ法律事務所に対する懲戒処分審査請求棄却の裁決公告
掲載日
令和7年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.126
号外p.126
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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裁決の公告
東京弁護士会が令和5年5月18日に告知した同会所属弁護士法人弁護士法人ルタ法律事務所(届出番号H-809)に対する懲戒処分(業務停止6月)について、同法人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和6年12月10日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨裁決し、この裁決は令和6年12月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第2号の規定により公告する。
令和6年12月17日 日本弁護士連合会
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