地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件の一部改正(総務省告示第八号)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
号外第 6 号
令和7年1月14日火曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
総務省告示
第八号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第十号(地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件)の一部を次のように改正し、令和七年度分の固定資産税から適用する。ただし、この告示による改正後の平成二十四年総務省告示第十号(以下「改正後告示」という。)第一号11⑼、(12)、(56)、(76)、(90)、(110)及び(112)は令和二年度分の固定資産税から、改正後告示第一号3(56)及び第二号5(19)は令和三年度分の固定資産税から、改正後告示第一号3(73)は令和五年度分の固定資産税からそれぞれ適用する。
令和七年一月十四日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道事業の用に供する償却資産(車両を除く。)
1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道事業の用に供する償却資産(車両を除く。)
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 26) 略]
[( 1)~( 26) 同左]
( 27) 株式会社小田急箱根
神奈川県知事
( 27) 箱根登山鉄道株式会社
神奈川県知事
[( 28)~( 41) 略]
[( 28)~( 41) 同左]
( 42) 株式会社ハピラインふくい
同
[新設]
( 43)~( 60) [略]
( 42)~( 59) [同左]
( 61) 一般社団法人近江鉄道線管理機構
滋賀県知事
( 60) 近江鉄道株式会社
滋賀県知事
( 62)~( 91) [略]
( 61)~( 90) [同左]
2 次に掲げる者が所有するガス事業に係る償却資産のうちガス導管、整圧器及びガスメーター
2 次に掲げる者が所有するガス事業に係る償却資産のうちガス導管、整圧器及びガスメーター
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 22) 略]
[( 1)~( 22) 同左]
( 23) 金沢エナジー株式会社
石川県知事
[新設]
( 24)~( 36) [略]
( 23)~( 35) [同左]
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 9) 略]
[( 1)~( 9) 同左]
( 10) 合同会社道北風力(川南ウインドファーム、浜里ウインドファーム及び川西ウインドファームに係るものに限る。)
同
( 10) 合同会社道北風力(川南ウインドファーム及び浜里ウインドファームに係るものに限る。)
同
[( 11)・( 12) 略]
[( 11)・( 12) 同左]
( 13) 留寿都ウインド合同会社(北海道内の二以上の市町村にわたって所在する送電ケーブルに限る。)
同
[新設]
( 14) 株式会社ジェイウインド上ノ国(上ノ国第二風力発電所に係るものに限る。)
同
[新設]
( 15) 合同会社ユーラス常呂能取風力(北海道内の二以上の市町村にわたって所在する風力発電設備に係るものに限る。)
同
[新設]
( 16)~( 55) [略]
( 13)~( 52) [同左]
( 56) 合同会社NRE-39インベストメント(福島県内の二以上の市町村にわたって所在する発電設備に係るものに限る。)
同
[新設]
( 57)~( 61) [略]
( 53)~( 57) [同左]
[削る]
( 58) タカラレーベン・インフラ投資法人(LS桜川4発電所に係るものに限る。)
同
( 62)~( 72) [略]
( 59)~( 69) [同左]
( 73) 合同会社NRE-23インベストメント(千葉県内の二以上の市町村にわたって所在する太陽光発電設備に限る。)
同
[新設]
( 74)~( 88) [略]
( 70)~( 84) [同左]
( 89) 美松株式会社(美松下田発電所に係るものに限る。)
滋賀県知事
( 85) 美松産業株式会社(美松電気下田発電所に係るものに限る。)
滋賀県知事
( 90)~( 125) [略]
( 86)~( 121) [同左]
( 126) 株式会社平戸南風力発電所(長崎県内の二以上の市町村にわたって所在する風力発電に係るものに限る。)
長崎県知事
[新設]
( 127)~( 131) [略]
( 122)~( 126) [同左]
( 132) 綜電株式会社(熊本県内の二以上の市町村にわたって所在する太陽光発電に係るものに限る。)
同
[新設]
( 133)~( 142) [略]
( 127)~( 136) [同左]
[4 略]
[4 同左]
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 31) 略]
[( 1)~( 31) 同左]
[削る]
( 32) 有限会社ネットフォー(佐賀県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
( 32)~( 38) [略]
( 33)~( 39) [同左]
[削る]
( 40) 綜電株式会社(熊本県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
( 39)~( 42) [略]
( 41)~( 44) [同左]
6 次に掲げる者が所有する天然ガスの採取及び輸送の用に供する償却資産
6 次に掲げる者が所有する天然ガスの採取及び輸送の用に供する償却資産
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 3) 略]
[( 1)~( 3) 同左]
( 4) 株式会社INPEX JAPAN(群馬ラインに係るものに限る。)
群馬県知事
( 4) 株式会社INPEX(群馬ラインに係るものに限る。)
群馬県知事
( 5) 株式会社INPEX JAPAN(朝日工業株式会社供給線に係るものに限る。)
埼玉県知事
( 5) 株式会社INPEX(朝日工業株式会社供給線に係るものに限る。)
埼玉県知事
[( 6)~( 10) 略]
[( 6)~( 10) 同左]
( 11) 株式会社INPEX JAPAN(千葉鉱業所に係るものに限る。)
同
( 11) 株式会社INPEX(千葉鉱業所に係るものに限る。)
同
[( 12)~( 14) 略]
[( 12)~( 14) 同左]
( 15) 株式会社INPEX JAPAN(東日本鉱業所に係るもののうち新潟県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限り、大潟東京間高圧ガス輸送幹線に係るものを除く。)
同
( 15) 株式会社INPEX(東日本鉱業所に係るもののうち新潟県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限り、大潟東京間高圧ガス輸送幹線に係るものを除く。)
同
[( 16)~( 18) 略]
[( 16)~( 18) 同左]
( 19) 株式会社INPEX JAPAN(松本ラインに係るものに限る。)
長野県知事
( 19) 株式会社INPEX(松本ラインに係るものに限る。)
長野県知事
[( 20) 略]
[( 20) 同左]
[7~10 略]
[7~10 同左]
11 次に掲げる者が所有する償却資産
11 次に掲げる者が所有する償却資産
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
所有者
価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 8) 略]
[( 1)~( 8) 同左]
( 9) 日本放送協会(岩手県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
[新設]
( 10)・( 11) [略]
( 9)・( 10) [同左]
( 12) 日本放送協会(秋田県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
秋田県知事
[新設]
( 13)~( 55) [略]
( 11)~( 53) [同左]
( 56) 日本放送協会(岐阜県内の二以上の市町にわたって所在する共同受信装置に限る。)
同
[新設]
( 57)~( 68) [略]
( 54)~( 65) [同左]
[削る]
( 66) 株式会社シーテック(有線テレビジョン放送に係るもの及びテレビ共聴施設のうち愛知県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
( 69)~( 75) [略]
( 67)~( 73) [同左]
( 76) 日本放送協会(和歌山県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
[新設]
( 77)~( 89) [略]
( 74)~( 86) [同左]
( 90) 日本放送協会(愛媛県内の二以上の市町にわたって所在するものに限る。)
同
[新設]
( 91)~( 100) [略]
( 87)~( 96) [同左]
[削る]
( 97) 有限会社ネットフォー(佐賀県内の二以上の市町村にわたって所在する有線テレビジョン放送に係るものに限る。)
同
( 101)~( 109) [略]
( 98)~( 106) [同左]
( 110) 日本放送協会(大分県内の二以上の市町村にわたって所在するものに限る。)
同
[新設]
( 111) [略]
( 107) [同左]
( 112) 日本放送協会(宮崎県内の二以上の市町村にわたって所在するテレビ送信空中線装置に限る。)
同
[新設]
( 113)・( 114) [略]
( 108)・( 109) [同左]
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
[1・2 略]
[1・2 同左]
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産
所有者
所有者
[( 1)~( 33) 略]
[( 1)~( 33) 同左]
( 34) 合同会社えびの(二以上の道府県にわたって所在する太陽光発電設備に係るものに限る。)
[新設]
[4 略]
[4 同左]
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産
所有者
所有者
[( 1)~( 18) 略]
[( 1)~( 18) 同左]
( 19) 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社(HCE光ネットワーク敷設資産に限る。)
[新設]
6 次に掲げる者が所有する天然ガスの輸送の用に供する償却資産
6 次に掲げる者が所有する天然ガスの輸送の用に供する償却資産
所有者
所有者
( 1) 株式会社INPEX JAPAN(大潟東京間高圧ガス輸送幹線、甲府ライン、両毛ライン、入間ライン、静岡ライン及び富山ラインに係るものに限る。)
( 1) 株式会社INPEX(大潟東京間高圧ガス輸送幹線、甲府ライン、両毛ライン、入間ライン、静岡ライン及び富山ラインに係るものに限る。)
[( 2)~( 5) 略]
[( 2)~( 5) 同左]
[7・8 略]
[7・8 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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