告示令和7年1月10日

経済産業省告示第二号(外国為替令の一部改正)

掲載日
令和7年1月10日
号種
special
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

号外特第 1 号

令和7年1月10日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

経済産業省告示

第二号

外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第一項の規定に基づき、平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号(外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等)の一部を次の表のように改正する。

令和七年一月十日     経済産業大臣 武藤 容治

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

一 居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払であって次に掲げるものに対して行うもの及びこれらのものによる本邦から外国へ向けた支払(イ又はロに掲げるもの(以下この号及び第六号において「第一号対象者」という。)に対して行う支払及び第一号対象者による支払については、当該第一号対象者のために当該第一号対象者以外の名義で行われるものその他の当該第一号対象者のために直接又は間接に行われるものを含む。)

一 居住者若しくは非居住者による本邦から外国へ向けた支払又は居住者による非居住者との間の支払であって次に掲げるものに対して行うもの及びこれらのものによる本邦から外国へ向けた支払(イ又はロに掲げるもの(以下この号及び第六号において「第一号対象者」という。)に対して行う支払及び第一号対象者による支払については、当該第一号対象者のために当該第一号対象者以外の名義で行われるものその他の当該第一号対象者のために直接又は間接に行われるものを含む。)

イ~ヌ (略)

イ~ヌ (略)

ル 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)

ル 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)

ヲ~レ (略)

ヲ~レ (略)

二~七 (略)

二~七 (略)

附 則

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一号ルの規定中、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)別表3に掲げる団体に係るものは、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日から施行する。

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