財務省告示第13号(外国為替令に基づく役務取引等の指定改正)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 省庁
- 財務省
号外特第 1 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
財務省告示
第十三号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条第三項の規定に基づき、外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第百号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和七年一月十日 財務大臣臨時代理
国務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
[一~四 略]
[一~四 同上]
五 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年四月経済産業省告示第九十三号。以下「平成二十二年告示」という。)第二号の四に掲げる取引
五 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、ロシア連邦の政府その他の関係機関、ロシア連邦の法令に基づき設立された法人その他の団体、ロシア連邦以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のロシア連邦内の支店、出張所その他の事務所又はロシア連邦内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に規定する在留資格認定証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)が交付されているものを除く。)に対し行う外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年四月経済産業
省告示第九十三号。以下「平成二十二年告示」という。)第二号の四イ又はロに掲げる取引(新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術(以下「公知の技術」という。)を提供する取引、プログラム(外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項又は第六項の規定に基づく許可を受けて提供したものに限る。)の機能修正を行うためのプログラムを提供するものであって、本邦及び平成二十二年告示別表第二に掲げる地域の法令に基づき設立された法人その他の団体(以下「別表第二地域等設立法人等」という。)が単独又は共同で全額出資するロシア連邦内の法人その他の団体及び別表第二地域等設立法人等のロシア連邦内の支店、出張所その他の事務所に対し行うもの並びに次号に掲げるものを除く。)
六 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、平成二十二年告示第二号の五に掲げる取引
六 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年三月外務省告示第八十二号)で定めるものをいう。)に対し行う技術(公知の技術を除く。)を提供する取引
七 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、平成二十二年告示第二号の六に掲げる取引
七 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となる
ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十七号)で定めるものをいう。)に対し行う外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年四月経済産業省告示第九十三号)第二号の六イ又はロに掲げる取引(公知の技術を提供する取引を除く。)
[八~十 略]
[八~十 同上]
十一 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、平成二十二年告示第二号の二に掲げる取引
十一 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、ベラルーシ共和国の政府その他の関係機関、ベラルーシ共和国の法令に基づき設立された法人その他の団体、ベラルーシ共和国以外の地域に主たる事務所を有する法人その他の団体のベラルーシ共和国内の支店、出張所その他の事務所又はベラルーシ共和国内に住所若しくは居所を有する自然人(本邦に滞在する者であって、在留資格認定証明書が交付されているものを除く。)に対し行う平成二十二年告示第二号の二イ又はロに掲げる取引(公知の技術を提供する取引、プログラム(外国為替及び外国貿易法第二十五条第一項又は第六項の規定に基づく許可を受けて提供したものに限る。)の機能修正を行うためのプログラムを提供するものであって、別表第二地域等設立法人等が単独又は共同で全額出資するベラルーシ共和国内の法人その他の団体及び別表第二地域等設立法人等のベラルーシ共和国内の支店、出張所その他の事務所に対し行うもの並びに次号に掲げるものを除く。)
十二 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、平成二十二年告示第二号の三に掲げる取引
十二 居住者が非居住者との間で行う役務取引であって、輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体として外務大臣が定めるもの(国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講
ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体を指定する件(令和四年三月外務省告示第百四号)で定めるものをいう。)に対し行う技術(公知の技術を除く。)を提供する取引
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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