告示令和7年1月10日

財務省告示第十二号(外国為替令に基づく資本取引の指定の一部改正)

掲載日
令和7年1月10日
号種
special
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

号外特第 1 号

令和7年1月10日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

財務省告示

第十二号

外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。

令和七年一月十日     財務大臣臨時代理

国務大臣 村上誠一郎

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

一 法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の預金契約(法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含み、ロを除き、当該居住者が当該非居住者から預金又は電子決済手段等を受け入れるものを除く。)に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。)(ニ、ホ及びチにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ルに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。

一 [同上]

[イ~レ 略]

[イ~レ 同上]

ソ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四

ソ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)で定めるものをい

百四十五号)で定めるものをいう。)(以下「資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人」という。)

う。)(以下「資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体」という。)

[ツ~ウ 略]

[ツ~ウ 同上]

二 法第二十条第一号に規定する資本取引のうち、居住者と次に掲げる非居住者との間の信託契約(ロを除き、当該居住者が当該非居住者から受託するものを除く。)に基づく債権の発生等に係る取引(ハ、ニ及びトにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)。ただし、イに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成十五年五月二十二日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに、ヌに掲げる非居住者との間の当該取引にあっては平成二十三年九月十七日以前に発生した債権の変更又は消滅に係るものに限る。

二 [同上]

[イ~タ 略]

[イ~タ 同上]

レ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人

レ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体

[ソ~ム 略]

[ソ~ム 同上]

二の二 [略]

二の二 [同上]

三 法第二十条第二号に規定する資本取引のうち、居住者による次に掲げる非居住者に対する金銭の貸付契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約のうち、電子決済手段等の貸付契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(イ、ロ及びホにあっては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)

三 [同上]

[イ~ワ 略]

[イ~ワ 同上]

カ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人

カ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体

[ヨ~ネ 略]

[ヨ~ネ 同上]

[三の二~十 略]

[三の二~十 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

この告示は、公布の日から適用する。ただし、第一号ソ、第二号レ及び第三号カの規定中、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年十二月外務省告示第四百四十五号)(別表3)に掲げる団体に係るものについては、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日から適用する。

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