告示令和7年1月9日

福岡県朝倉市における保安林指定の解除について

掲載日
令和7年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第五十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。

令和七年一月九日

農林水産大臣 江藤  拓

一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県朝倉市秋月野鳥字大休八三四の九から八三四の一七まで・字本谷八四四の三八・八四四の四〇・八四四の四三から八四四の四六まで・八四四の五三・八四四の五七から八四四の七五まで(以上三十五筆国有林)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 解除の理由 指定理由の消滅

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