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令和7年1月8日 · 35

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p.1

諸事項(官庁、裁判所、会社その他)

〔公 告〕 諸 事 項 官庁 登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分、建築士懲戒処分、建築基準適合判定資格者に対する処分、証票無効関係 一〇 裁判所 相続、公示催告、失踪、破産、免責、再生、所有者不明関係 一一 会社その他 三一

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p.2

ギニアビサウに対する食糧援助に関する交換公文等の署名

1 協力の目的及び内容 食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 二億円 3 署名者 日 本 側 伊澤修在ギニアビサウ大使 世界食糧計画側 クロード・カクレ・ムカンダ在ギニアビサウ事務所代表 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.2

気候変動対策及び持続可能な農業導入のための無償資金協力(贈与)に関する交換公文等

1 協力の目的及び内容 気候変動に対する強靱(じん)性向上及び持続可能な農業の導入による小規模農家のための生計支援計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 七億九千二百万円 3 署名者 日 本 側 山中晋一在ジンバブエ大使 世界食糧計画側 バーバラ・クレメンス在ジンバブエ事務所代表 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.2

ニジェールにおける食糧援助に関する交換公文等の署名

1 協力の目的及び内容 食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 三億円 3 署名者 日 本 側 一方井克哉在ニジェール大使(コートジボワールにて兼轄) 世界食糧計画側 キンデイ・ンデラ・サンバ在ニジェール事務所代表 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.2

日本国政府とカーボベルデ共和国政府との間の食糧援助に関する交換公文

1 協力の目的及び内容 食糧援助規約に関連して行われる食糧援助を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 一億五千万円 3 署名者 日 本 側 伊澤修在カーボベルデ大使 カーボベルデ側 ジョゼ・フィロメノ・デ・カルバーリョ・ディアス・モンテイロ外務・協力・地域統合大臣 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.2

カッサラ州及び紅海州における上水道施設及び保健施設整備計画に関する贈与契約の署名

1 協力の目的及び内容 カッサラ州及び紅海州における上水道施設及び保健施設整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 七億二千七百万円 3 署名者 日 本 側 宇山秀樹在デンマーク大使 国際連合プロジェクト・サービス機関側 ソニア・レイトン=コーン国際連合事務次長補兼国際連合プロジェクト・サービス機関管理・政策担当副事務局長 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.3

公共情報システムの整備等に関する法律等の一部を改正する法律の概要

2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備 を行おうとするときは、当該公共情報システム の効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観 点から、1の措置を通じて国と国以外の者が共 同して利用することができるものとされたクラ ウド・コンピューティング・サービス(以下「共 同利用クラウド・コンピューティング・サービ ス」という。)を利用することについて検討を行 い、その結果に基づいて当該公共情報システム の整備を行わなければならないこととし、国の 行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた 取組を行うよう努めなければならないこととし た。(第一八条第二項及び第三項関係) 3 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政 機関等に対して、共同利用クラウド・コン ピューティング・サービスに関する情報の提供 その他の必要な措置…

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p.3

北東部国境地域におけるテロ対策能力向上計画に関する無償資金協力(贈与)の署名

1 協力の目的及び内容 北東部国境地域におけるテロ対策能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 一億六千九百万円 3 署名者 日 本 側 一方井克哉在コートジボワール大使 国際連合側 アマド・フィリップ・デ・アンドレス国際連合薬物犯罪事務所西・中部アフリカ地域代表 令和七年一月八日 外務大臣 岩屋 毅

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p.10

労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について

推薦 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について 今般、愛知労働局の関係事業主を代表する者本多篤の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。 令和7年1月8日 厚生労働大臣 福岡 資麿 記 1 推薦資格 雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、愛知労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。 2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本…

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p.31

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地について所有者不明土地管理命令の申立てがあったので、上記の土地の所有者又は共有者は、上記の管理命令をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。届出がないときは、上記の管理命令がされることになります。 令和6年(チ)第13号 岐阜市茶屋新田1038番地 申立人 岡安 起子 住所・居所 不明 (亡大野木錠の不動産登記記録上の住所) 岐阜市茶屋新田1025番地 所有者 亡大野木錠相続財産 届出期間満了日 令和7年2月20日 令和6年12月20日 岐阜地方裁判所 (別紙) 物 件 目 録 所在 岐阜市茶屋新田2丁目 地番 77番 地目 田 地積 21平方メートル

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p.52

懲戒処分の公告(京都弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会第一東京弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名荒井裕樹 登録番号28102 事務所東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル2階 Wealth Management法律事務所 3 処分の内容業務停止3月 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年12月17日 令和6年12月17日日本弁護士連合会

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p.52

行旅死亡人の公告(深谷市)

無縁墳墓等改葬公告 適正な墓地管理を行うために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますので、ご承知ください。 令和7年1月8日 福島県会津若松市

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p.52

押収物還付の公告(静岡県浜松東警察署)

司法警察員警視藤浦学 令和5年窃盗(部品ねらい)第2285号窃盗事件(令和6年刑一第125号) 1.ナンバープレート(503せ4354号一部切り抜かれているもの)2枚。 2.ナンバープレート(群馬300さ8916号)2枚

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p.52

無縁墳墓等改葬の公告(会津若松市)

押収物還付公告 下記の押収物は還付不能につき、刑事訴訟法第499条第2項の規定により公告する。受還付人は、同条第3項所定の期間内に還付の請求をされたい。 記 静岡県浜松東警察署長

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p.52

懲戒処分の公告(大阪弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会岐阜県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名陶山智洋 登録番号44552 事務所岐阜県岐阜市花園町16 エストラ岐阜301 すやま法律事務所 3 処分の内容退会命令 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年12月13日 令和6年12月17日日本弁護士連合会

その他
p.52

懲戒処分の公告(第一東京弁護士会)

行旅死亡人 本籍・住所不詳、居所埼玉県深谷市上野台2985-4田口コーポ101号、氏名佐藤光矢(自称)、生年月日昭和32年3月7日年齢67歳(自称)男性、身長165cm、体格痩せ 上記の者は、令和6年11月10日に埼玉県深谷市内の病院にて死亡しました。深谷市福祉事務所により本人の生育歴等を調査しましたが、本籍等判明に至りませんでした。なお、本人の申述によると、出生地は福島県相馬郡新地町で、昭和52年に 神奈川県川崎市へ転居、その後も転居を繰り返し、令和元年に埼玉県熊谷市から深谷市へ転居したとのこと。また、深谷市内の建設事業者で37年間勤務していたとのこと。遺体は火葬に付し、遺骨は保管してあります。心当たりの方は当市福祉健康部福祉政策課まで申し出てください。 令和7年1月8日 埼玉県 深谷市長小島進

その他
p.52

懲戒処分の公告(岐阜県弁護士会)

懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会京都弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名玉岡健佑 登録番号40070 事務所京都府京都市伏見区瀬戸物町732 ビックドワンビル306 玉岡健佑法律事務所 3 処分の内容業務停止3月 4 処分が効力を生じた年月日 令和6年12月16日 令和6年12月17日日本弁護士連合会

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p.57

齋藤智右の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍仙台市青葉区大町三丁目九番、最後の住所宮城県多賀城市伝上山三丁目三一ー四被相続人 亡 齋藤 智右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十九日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 仙台市青葉区一番町二丁目一六番二三号一番町スクエア三階 金澤法律事務所相続財産清算人 弁護士 谷 遼治

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p.57

竹島幹夫の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍富山県富山市星井町一丁目一六七番地、最後の住所千葉県船橋市緑台二丁目八番五棟二〇八号被相続人 亡 竹島 幹夫右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十四日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 事務所千葉県習志野市津田沼三丁目二三番一六―四〇三号相続財産清算人 司法書士 杉本 晃治

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p.57

栗田カツ子の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山形県最上郡真室川町大字釜渕五三七番地、最後の住所山形県最上郡真室川町大字金渕八〇八番地被相続人 亡 栗田カツ子右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 山形県山形市旅籠町二丁目一四番三九号細谷法律事務所相続財産清算人 弁護士 細谷 伸夫

その他
p.57

石井亜矢子の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍東京都杉並区永福三丁目三二六番地、最後の住所東京都杉並区永福三丁目一四番二一号被相続人 亡 石井亜矢子右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十四日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 事務所東京都港区東新橋一丁目一番二一号今朝ビル九階 辻誠法律事務所相続財産清算人 弁護士 田村 香代

その他
p.57

坂口裕二の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県中津川市苗木二〇九二番地二、最後の住所岐阜県中津川市苗木二〇九二番地の二被相続人 亡 坂口 裕二右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 岐阜県多治見市小田町六一四八 富田法律事務所相続財産清算人 弁護士 富田 篤史

その他
p.57

廣田晃三の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岐阜県大垣市魚屋町三番地 最後の住所岐阜県大垣市魚屋町三番地被相続人 亡 廣田 晃三右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 岐阜県大垣市歩行町二丁目五七番地一カー二十一プレイス大垣ビル五階佐々木法律事務所 相続財産清算人 弁護士 佐々木啓太

その他
p.57

鈴木弘幸の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍新潟県長岡市豊二丁目四番、最後の住所新潟県長岡市豊二丁目四番六号被相続人 亡 鈴木 弘幸右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 事務所新潟県長岡市幸町一丁目三番一〇号砂山法律事務所相続財産清算人 弁護士 砂山 雅人

その他
p.57

廣瀬信子の相続債権者受遺者への請求申出の催告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍栃木県栃木市神田町二番、最後の住所栃木県栃木市神田町二番三〇号被相続人 亡 廣瀬 信子右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 栃木県小山市神鳥谷五丁目一七番七号弁護士法人ひとことのや法律事務所相続財産清算人 弁護士 田中 真

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p.59

所有者不明土地管理人による供託公告(福島県相馬市南飯渕字姥渕)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。 対象土地 福島県相馬市南飯渕字姥渕一九番 供託番号 福島地方法務局相馬支局 供託金額 金四千六百八十七円 供託金額 四五、一一四円 裁判所 福島地方裁判所相馬支部 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 事件番号 令和五年(チ)第三号 令和七年一月八日 福島県南相馬市原町区大町一丁目二三番地 弁護士法人新開法律事務所南相馬事務所 所有者不明土地管理人 北目哲郎

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p.59

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第60条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 令和7年1月8日 記 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①スター・マイクロ株式会社 ②国土交通大臣(3)8237 ③代表取締役 永永政志 ④東京都港区虎ノ門四丁…

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p.59

所有者不明土地管理人による供託公告(滋賀県東近江市伊庭町)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。 対象土地 滋賀県東近江市伊庭町字北川二三一二番 供託所 大津地方法務局彦根支局 供託番号 令和六年度金第一六三号 供託金額 一三、三五八円 裁判所 大津地方裁判所彦根支部 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 事件番号 令和六年(チ)第二号 令和七年一月八日 滋賀県東近江市緑町一七番一一一号 所有者不明土地管理人 福井秀男

その他
p.59

相続債権者受遺者への請求申出の催告(栗田信良・松村淳)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山口県山口市阿東嘉年上七七番地、最後の住所山口県山口市平井一〇四九番地一 被相続人 亡 栗田信良 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍熊本県熊本市中央区春日新町九番地一七、最後の住所熊本市西区春日一丁目三番一一一号 被相続人 亡 松村淳 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月三十一日までに請求の申出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 山口市中央四丁目三番四号清水ビル二階 相続財産清算人 弁護士 徳田恵子 相続債権者受遺者への請求申出の催告 熊本市中央区西子飼町六番六号 相続財産清算人 弁護士 野口敏史

その他
p.59

所有者不明土地管理人による供託公告(福島県相馬市南飯渕字葉山)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、次のとおり供託しました。 対象土地 福島県相馬市南飯渕字葉山五六番 供託所 福島地方法務局相馬支局 供託番号 令和六年度金第七九号 供託金額 一九五、八一五円 裁判所 福島地方裁判所相馬支部 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 事件番号 令和五年(チ)第四号 令和七年一月八日 福島県南相馬市原町区大町一丁目二三番地 弁護士法人新開法律事務所南相馬事務所 所有者不明土地管理人 北目哲郎

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p.59

相続債権者受遺者への請求申出の催告(藤原茂)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県浅口郡里庄町大字里見八一三九番地、最後の住所広島県福山市沖野上町五丁目一八番二一七〇一号ロイヤルビュー沖野上 被相続人 亡 藤原茂 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、令和七年三月十日までに請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 広島県福山市西新涯町二丁目二一番四一号 弁護士法人西脇・竹村法律事務所 相続財産清算人 弁護士 竹村理紗

その他
p.59

相続債権者受遺者への請求申出の催告(東川とし子)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍和歌山県新宮市王子町二丁目五二四九番地、最後の住所和歌山県新宮市熊野地二丁目九番一四号 被相続人 亡 東川とし子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 和歌山県新宮市緑ケ丘一一一四〇貴志ビル三階 弁護士法人あしたば

その他
p.59

相続債権者受遺者への請求申出の催告(丸尾里子)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍大阪府大阪市生野区舎利寺三丁目九四番地、最後の住所和歌山市楠見中二六番地一楠見シルバーホームむすらん三〇八 被相続人 亡 丸尾里子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内に請求の申し出をして下さい。右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥します。 令和七年一月八日 事務所和歌山市六十谷七四九番地六清水ビル二階 司法書士 高橋秀卓

その他
p.59

無縁墳墓等改葬公告

無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知ください。 令和七年一月八日 一、墳墓等所在地 神奈川県秦野市菩提字西五反地二二六の二 一、墳墓等の名称 墓地 一、死亡者の本籍及び氏名 全て不詳 一、所有者の氏名 三嶽志人 一、改葬を行おうとする者 神奈川県秦野市菩提一二六 日下部行秀 裁判所 横浜家庭裁判所川崎支部 事件名 不在者財産管理人選任申立事件 事件番号 令和二年(家)第七一七四号 令和七年一月八日 神奈川県川崎市川崎区東田町八番地パール三井ビルディング一階一一〇一号室 川崎ひ…

その他
p.62

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