告示令和7年1月8日
防衛装備庁告示 海上における射撃試験の実施について
掲載日
令和7年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛装備庁
省庁防衛装備庁
抽出された基本情報
- 発行機関
- 防衛装備庁
- 省庁
- 防衛装備庁
防衛装備庁告示
第一号
海上における射撃試験を次のとおり実施する。
令和七年一月八日
防衛装備庁長官 石川 武
日 時 令和七年一月十一日から同月十七日までの間、毎日〇九〇〇から一六〇〇まで
区 域 下北半島東方の次の(ア)から(オ)までの五地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(オ)の地点を結んだ線により囲まれる区域
(ア) 北緯四一度二〇分一〇秒
東経一四一度三二分四七秒
(イ) 北緯四一度一八分一〇秒
東経一四一度三三分四七秒
(ウ) 北緯四一度一五分一〇秒
東経一四一度二六分四七秒
(エ) 北緯四一度一五分一〇秒
東経一四一度二四分四七秒
(オ) 北緯四一度一六分一〇秒
東経一四一度二四分四七秒
なお、射撃は(エ)の地点付近の陸上から海面に向けて行われる。
その他 一 射撃試験は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、発射地点に赤旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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