船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示
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その他の労働
船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会の意見に関する公示
国土交通省最低賃金公示第1号
交通政策審議会から全国内航鋼船運航業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公示第6号)及び漁業(かつお・まぐろ)最低賃金(令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改正について答申があったので、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4項の規定により準用する同法第11条第1項及び船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省海事局船員政策課「郵便番号100-8918東京都千代田区霞が関二丁目1番3号」あて提出されたい。
令和7年1月7日 国土交通大臣 中野 洋昌
交通政策審議会の意見(要旨)
1 .全国内航鋼船運航業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員「258,950円」を「267,950円」に、ただし書の課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない職員「242,500円」を「251,500円」に、部員「200,350円」を「209,350円」に、ただし書の海上経歴3年未満の部員「191,050円」を「200,050円」に改正することが適当である。
2 .海上旅客運送業最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、職員(事務部職員を除く。)「255,750円」を「264,750円」に、事務部職員「200,750円」を「209,750円」に、部員「192,900円」を「201,900円」に改正することが適当である。
3 .漁業(かつお・まぐろ)最低賃金については、適用する船員に係る最低賃金額として、1人歩船員「203,300円」を「213,300円」に改正することが適当である。
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