告示令和7年1月7日
砂防法第二条の土地の指定に関する告示(茨城県桜川市)
掲載日
令和7年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.7
本紙p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
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- 国土交通省
国土交通省告示
第二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年一月七日
国土交通大臣 中野 洋昌
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
男女の川
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と十七号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十二年建設省告示第千六百四十九号で指定した男女川に掲げる土地の区域を除く。)
茨城県桜川市真壁町羽鳥
字唐沢 一三一七番 一号から四号まで
一三一八番一 五号から八号まで
字小路 一三一五番一 九号から十三号まで
一三一四番一 十四号から十七号まで
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