告示令和7年1月7日
徳島県海部郡海陽町における除籍の再製に関する公告
掲載日
令和7年1月7日
号種
本紙
原文ページ
p.1
本紙p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 法務省
- 省庁
- 法務省
徳島県海部郡海陽町役場保存の次の除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和七年二月七日までに、同町長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注 意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、海陽町役場又は徳島地方法務局阿南支局に照会すること。
令和七年一月七日
法務大臣 鈴木 馨祐
徳島県海部郡宍喰町大字船津村三十四番屋敷
奥谷 庄助
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