特定水産資源に関する令和六管理年度における漁獲可能量の変更について
出典・注意
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第二号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年十二月六日農林水産省告示第千七百八十六号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年一月六日 農林水産大臣 江藤 拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後
改正前
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)
第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群
第三 まいわし太平洋系群
一 (略)
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
都道府県別漁獲可能量
都道府県
都道府県別漁獲可能量
(略)
(略)
(略)
(略)
岩手県
29,700
岩手県
22,700
(略)
(略)
(略)
(略)
三 (略)
三 (略)
第四~第六 (略)
第四~第六 (略)
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