告示令和7年1月6日
森林法に基づく保安林の指定施業要件の変更に関する農林水産省告示
掲載日
令和7年1月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
本紙p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
農林水産省告示
第一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月六日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 滋賀県東近江市(国有林。次の図に示す部分に限る。)、東近江市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
東近江市(国有林。次の図に示す部分に限る。)、東近江市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を滋賀県庁及び東近江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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