府省令令和6年12月27日
船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する省令の一部を改正する省令
号外p.107 - p.110
号外p.107-p.110
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 号外第304号
- 省庁
- 国土交通省
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船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する省令の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.107-110
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(略)
1の項第一号から第十三号まで、第十五号から第二十号まで及び第二十七号から第三十一号までに掲げる装置(同項第二十七号から第三十一号までに掲げる装置にあっては、それぞれこれらの号に規定する船舶が有するものに限る。)並びに次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める性能
一 令和七年一月一日以後に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同年七月一日以後に建造に着手されたもの)
二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。
イ 指標基準省令第一条第一項に規定するロールオン・ロールオフ旅客船(以下「ロールオン・ロールオフ旅客船」という。)(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが千トン以上のもの
$5\cdot8\cdot990\mathrm{Dw}^{-0.26}$
(2) Dwが二百五十トン以上千トン未満のもの
$752\cdot16\mathrm{Dw}^{-0.381}\quad(0.88-0.19\frac{\mathrm{Dw}-250}{750})$
ロ 指標基準省令第一条第二項に規定するクルーズ旅客船(以下「クルーズ旅客船」という。)(次に掲げるもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十三第二項各号に規定する推進機関(以下「推進機関」という。)を有するものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) 総トン数(以下この表において「Gt」という。)が八万五千トン以上のもの
$13\cdot6\cdot686\mathrm{Gt}^{-0.334}$
(2) Gtが二万五千トン以上八万五千トン未満のもの
$170\cdot84\mathrm{Gt}^{-0.234}\quad(0.88-0.215\frac{\mathrm{Gt}-25,000}{60,000})$
ハ 指標基準省令第一条第五項に規定する液化天然ガス運搬船(以下「液化天然ガス運搬船」という。)(Dwが一万トン以上のもので、推進機関を有するものに限る。)
$1\cdot498\cdot7105\mathrm{Dw}^{-0.475}$
(略)
1の項第一号から第十三号まで、第十五号から第二十号まで及び第二十七号から第三十一号までに掲げる装置(同項第二十七号から第三十一号までに掲げる装置にあっては、それぞれこれらの号に規定する船舶が有するものに限る。)並びに次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める性能
(新設)
二指標基準省令第一条第十項に規定するロールオン・ロールオフ貨物船(以下「ロールオン・ロールオフ貨物船」という。)(次に掲げるものに限るものとし、同条第十一項に規定する自動車運搬船(以下「自動車運搬船」という。)に該当するものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二千トン以上のもの
969.553Dw^{-0.98}
(2) Dwが千トン以上三千トン未満のもの
1,405.15Dw^{-0.98} \frac{Dw-1,000}{(0.88-0.19\quad 1,000)}
ホ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のもので、DwをGtで除した値が○・三未満であるものに限る。)
538.448Dw^{-0.871} \left(\frac{Dw}{Gt}\right)^{-1.57}
ヘ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のものに限るものとし、ホに掲げるものを除く。)
1,250.7147Dw^{-0.673}
二‖令和四年四月一日から令和六年十二月三十一日までの間に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和四年十月一日から令和七年六月三十日までの間に建造に着手されたもの) 二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること
イ ロールオン・ロールオフ旅客船(次に掲げるものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが千トン以上のもの
586.6848Dw^{-0.851}
(2) Dwが二百五十トン以上千トン未満のもの
752.16Dw^{-0.851} \frac{Dw-250}{(0.88-0.1\quad 750)}
ロ クルーズ旅客船(次に掲げるもので、推進機関を有するものに限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Gtが八万五千トン以上のもの
116.1712Gt^{-0.934}
(2) Gtが二万五千トン以上八万五千トン未満のもの
170.84Gt^{-0.934} \frac{Gt-25,000}{(0.88-0.2\quad 60,000)}
(新設)
ハ液化天然ガス運搬船(Dwが一万トン以上のもので、推進機関を有するものに限る。)
1.532.516Dw-0.474
ニロールオン・ロールオフ貨物船(次に掲げるものに限るものとし、自動車運搬船に該当するものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二千トン以上のもの
1.096.017Dw-0.498
(2) Dwが千トン以上二千トン未満のもの
1.405.15Dw-0.498 (0.88-0.1 Dw-1,000)
1,000
ホ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のもので、DwをGtで除した値が○・三未満であるものに限る。)
608.6868Dw-0.471 (Dw/Gt)-1.57
ヘ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のものに限るものとし、ホに掲げるものを除く。)
1.413.8514Dw-0.471
三||令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの間に建造に着手されたもの)で自動車運搬船に該当するもの 次に掲げる自動車運搬船の区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値
イ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のもので、DwをGtで除した値が○・三未満であるものに限る。)
608.6868Dw-0.471 (Dw/Gt)-1.57
ロ自動車運搬船(Dwが一万トン以上のものに限るものとし、ホに掲げるものを除く。)
1.413.8514Dw-0.471
(新設)
附則
この告示は、令和七年一月一日から施行する。
四 令和三年一月一日から令和四年三月三十一日(自動車運搬船にあっては、令和三年三月三十一日)までの間に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和二年七月一日から令和四年九月三十日(自動車運搬船にあっては、令和三年九月三十日)までの間に建造に着手されたもの)二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。
イ ロールオン・ロールオフ旅客船(次に掲げるものに限る。)
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ロ クルーズ旅客船(次に掲げるもので、推進機関を有するものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ハ 液化天然ガス運搬船(Dwが一万トン以上のもので、推進機関を有するものに限る。)
1.737.886Dw-0.374
ニ ロールオン・ロールオフ貨物船(次に掲げるものに限るものとし、自動車運搬船に該当するものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ホ・ヘ (略)
五~七 (略)
一 令和二年一月一日以後に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同年七月一日以後に建造に着手されたもの)二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。
イ 指標基準省令第一条第一項に規定するロールオン・ロールオフ旅客船(以下「ロールオン・ロールオフ旅客船」という。)
(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ロ 指標基準省令第一条第二項に規定するクルーズ旅客船(以下「クルーズ旅客船」という。)(次に掲げるもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十三第二項各号に規定する推進機関(以下この項において「推進機関」という。)を有するものに限る。)
次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ハ 指標基準省令第一条第五項に規定する液化天然ガス運搬船(以下「液化天然ガス運搬船」という。)Dwが一万トン以上のもので、推進機関を有するものに限る。)
1.737.886Dw-0.374
ニ 指標基準省令第一条第十項に規定するロールオン・ロールオフ貨物船(以下「ロールオン・ロールオフ貨物船」という。)
(次に掲げるものに限るものとし、同条第十一項に規定する自動車運搬船(以下「自動車運搬船」という。)に該当するものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1)・(2) (略)
ホ・ヘ (略)
二~四 (略)
p.107 / 4
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