府省令令和6年12月27日

船舶の構造及び設備に関する基準を定める省令等の一部を改正する省令(別表関係)

号外p.103 - p.105

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発行機関国土交通省
令番号号外第304号
省庁国土交通省

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船舶の構造及び設備に関する基準を定める省令等の一部を改正する省令(別表関係)

令和6年12月27日|p.103-105

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(2) Dwが一万トン以上一万五千トン未満のもの 772.8Dw-0.95
(3) Dwが二千トン以上一万トン未満のもの 1,120Dw-0.65(0.88-0.19 Dw-2,000) 8,000
二 指標基準省令第一条第七項に規定するばら積貨物船(以下「ばら積貨物船」という。)(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二万トン以上のもの 663.635Dw-0.67
(2) Dwが一万トン以上二万トン未満のもの 961.79Dw-0.67(0.88-0.19 Dw-10,000) 10,000
ホ 指標基準省令第一条第八項に規定するコンテナ船(以下「コンテナ船」という。)(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二十万トン以上のもの 81.0123Dw-0.201
(2) Dwが十二万トン以上二十万トン未満のもの 89.7233Dw-0.201
(3) Dwが八万トン以上十二万トン未満のもの 98.4343Dw-0.201
(4) Dwが四万トン以上八万トン未満のもの 107.1453Dw-0.201
(5) Dwが一万五千トン以上四万トン未満のもの 115.8563Dw-0.201
(6) Dwが一万トン以上一万五千トン未満のもの 174.22Dw-0.201(0.815-0.15 Dw-10,000) 5,000
ヘ 指標基準省令第一条第九項に規定する冷凍運搬船(以下「冷凍運搬船」という。)(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが五千トン以上のもの 156.6369Dw-0.244
(2) Dwが三千トン以上五千トン未満のもの 227.01Dw-0.244(0.88-0.19 Dw-3,000) 2,000
ト指標基準省令第一条第十二項に規定する一般貨物船(以下「一般貨物船」という。)(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値 (1) Dwが一万五千トン以上のもの 71.4742Dw-0.218 (2) Dwが三千トン以上一万五千トン未満のもの 107.48Dw-0.218 (0.88 - 0.215 Dw - 3,000 / 12,000) 二 令和四年四月一日から令和六年十二月三十一日までの間に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、令和四年十月一日から令和七年六月三十日までの間に建造に着手されたもの)二酸化炭素放出抑制指標の値が次に掲げる船舶の用途及び船舶の大きさの区分に応じそれぞれ次に定める二酸化炭素放出抑制指標の値以下であること。 イ タンカー等(次に掲げるものに限るものとし、ロに掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値 (1) Dwが二万トン以上のもの 950.664Dw-0.488 (2) Dwが四千トン以上二万トン未満のもの 1,218.8Dw-0.488 (0.88 - 0.1 Dw - 4,000 / 16,000) ロ タンカー等(次に掲げるもので、その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値 (1) Dwが二万トン以上のもの 950.82Dw-0.488 (2) Dwが四千トン以上二万トン未満のもの 1,219Dw-0.488 (0.88 - 0.1 Dw - 4,000 / 16,000) ハ 液化ガスばら積船(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値 (1) Dwが一万五千トン以上のもの 761.6Dw-0.488 (2) Dwが一万トン以上一万五千トン未満のもの 873.6Dw-0.488 (3) Dwが二千トン以上一万トン未満のもの 1,120Dw-0.488 (0.88 - 0.1 Dw - 2,000 / 8,000)
(新設)
こばら積貨物船(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二万トン以上のもの 750.1962Dw-0.477
(2) Dwが一万トン以上二万トン未満のもの 961.79Dw-0.677(0.88-0.1-Dw-10,000) 10,000
ホコンテナ船(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが二十万トン以上のもの 83.6256Dw-0.201
(2) Dwが十二万トン以上二十万トン未満のもの 92.3366Dw-0.201
(3) Dwが八万トン以上十二万トン未満のもの 101.0476Dw-0.201
(4) Dwが四万トン以上八万トン未満のもの 109.7586Dw-0.201
(5) Dwが一万五千トン以上四万トン未満のもの 118.4696Dw-0.201
(6) Dwが一万トン以上一万五千トン未満のもの 174.22Dw-0.391(0.88-0.15-Dw-10,000) 5,000
ヘ冷凍運搬船(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが五千トン以上のもの 177.0678Dw-0.544
(2) Dwが三千トン以上五千トン未満のもの 227.01Dw-0.244(0.88-0.1-Dw-3,000) 2,000
ト一般貨物船(次に掲げるものに限る。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める算式により算定した値
(1) Dwが一万五千トン以上のもの 73.0864Dw-0.226
(2) Dwが三千トン以上一万五千トン未満のもの 107.48Dw-0.216(0.88-0.2-Dw-3,000) 12,000
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船舶の構造及び設備に関する基準を定める省令等の一部を改正する省令(別表関係) - 第103頁
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