船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(貨物積載に関する安全措置)
令和6年12月27日|p.90
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八 船積み前及び荷役作業中、貨物の温度を計測し、これを記録すること。
九 規則第十五条の四の規定にしたがって荷繰りすること。
十 船積み後、ハッチを速やかに閉鎖すること。ただし、降雨のない場合は、ハッチを開放し十分に換気すること。
十一 船積み後、積載場所の貨物の温度及び水素の濃度を計測し、記録すること。
十二 船積み後、24時間以上待機するとともに、航海開始前、船長は、次に掲げる事項を確認すること。
イ 船倉が密閉されていること。
ロ 貨物の温度が摂氏65度以下に保たれていること。
ハ 船倉上部の水素濃度が1Vol%以下に保たれていること。
十三 積載中に貨物の温度が摂氏65度を超えた場合には、安全措置をとること。
十四 航海開始前、船長は、船積み地を管轄する地方運輸局長の指示するところにより、次に掲げる事項を確認すること。
イ 粒径が12mm以上の貨物の重量が貨物の全重量の3%以下であること。
ロ 貨物の水分が2%以上であって、かつ運送許容水分値を超えないこと。
ハ 貨物の温度が摂氏65度以下に保たれていること。
十五 船積み前、船長は、すべての作業従事者に貨物の危険性を周知し、認識させること。
十六 船積み中又は陸揚げ中に降雨が生じた場合は、船積み又は陸揚げを中断し、積載場所を閉鎖し、換気により積載場所の水素濃度を1Vol%未満に保つこと。
十七 積載場所に立ち入ることなく、積載場所の温度並びに酸素及び水素の濃度を計測することができる機器(空気中の酸素がない場合でも使用でき、かつ防爆型のものに限る。)を船舶に備えること。
十八 積載場所及び当該場所に隣接する区画に立ち入る場合は、酸素欠乏又は貨物から発生する可燃性ガスの蓄積に留意した安全措置をとること。
十九 航海中、機械式通風装置により通風することにより、積載場所の水素濃度を1Vol%未満に保つこと。ただし、通風時間は必要最小限とし、貨物の表層以外の通風をしないこと。
二十 積載場所の水素濃度を0.2Vol%以下に保つことができる防爆型の機械式通風装置を3組以上備えること。この場合において、これらの機械式通風装置のうち少なくとも1組は常時利用できるものとすること。
二十一 積載場所の通風装置の吸気口及び排気口には、フレームアレスタを装備すること。
二十二 密閉された船倉内に自然通風装置を備えること。
二十三 積載場所の可燃性ガスは吸引排気により除去すること。
二十四 貨物から発生する気体が居住区域に入ることを防止するための措置をとること。
二十五 積載中、機械式通風装置が正常に作動しなくなった場合には、安全措置をとること。
二十六 陸揚げ前、積載場所を機械式通風装置により通風すること。
二十七 航海中、貨物の温度並びに積載場所における空気中の水素及び酸素の濃度を定期的に計測し、計測記録を船内に2年間保管すること。
二十八 悪天候又は通風装置の故障の発生の後には、前号の計測の頻度を増やすこと。
二十九 積載場所の水素濃度が1Vol%を超えないように予防措置をとること。
三十 ビルジウェルを定期的に確認し、ポンプ等によりビルジを排出すること。
三十一 貨物の表面の自由水又は貨物の流動状態を観察した場合、貨物の移動を防止し、船舶の転覆の危険を避けるための措置をとること。
三十二 ハッチを開ける際には、積載場所の空気中の水素濃度を計測すること。なお、積載場所の水素濃度が1Vol%以下でなければ、ハッチを開けてはならず、当該濃度が1Vol%以下になるまで通風すること。
三十三 甲板及び積載場所に隣接する区画に蓄積した貨物の粉じんは、すみやかに除去すること。
三十四 陸揚げ後に清掃を行う場合は、海水を使用しないこと。