府省令令和6年12月27日

危険物規則等の一部を改正する省令(ナトリウムイオン電池等の輸送要件等)

号外p.56

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第304号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

危険物規則等の一部を改正する省令(ナトリウムイオン電池等の輸送要件等)

令和6年12月27日|p.56

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
A2281)有機電解質を有するナトリウムイオン電池は、国連番号が3551又は3552の物件として輸送すること。2)水性アルカリ電解質を有するナトリウムイオン電池は、国連番号が2795の物件として輸送すること。
A22970℃における蒸気圧が1.1MPaを超えず、かつ、50℃における密度が1l当たり0.525kg以上でなければならない。
A230ニトロセルロース製メンブランフィルターであって、ニトロセルロースの含有率が1㎡当たり53g以下であり、かつ、ニトロセルロースの正味重量が内装容器あたり300g以下のものは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、輸送禁止物件に含まれないものとする。1)当該物件の各層の間には、1㎡当たり80g以上の紙が配置された上で包装されていること。2)次に掲げるいずれかの要件に従い、当該物件と1)の規定による紙の配列が容器内で維持されるように包装されていること。ア)円柱状に確実に巻かれた上で、1㎡当たり80g以上のプラスチック製袋又はISO15105-1:2007に準拠した酸素の透過率が0.1%以下のアルミニウム製袋により包装されていること。イ)1㎡当たり250g以上の厚紙製の容器又はISO15105-1:2007に準拠した酸素の透過率が0.1%以下のアルミニウム製袋により包装されていること。ウ)円形のフィルターが仕切りを有するケース若しくは1㎡当たり250g以上の厚紙製の容器により包装されていること、又は合計が1㎡当たり100g以上の紙製かつプラスチック製の袋により個別に包装されていること。
A231他の危険物を含まないナトリウムイオン電池を動力源とする車両は、当該電池が短絡によりエネルギー貯蔵容量を有しない場合は、輸送禁止物件に含まれないものとする。当該電池の短絡は、容易に確認できるものでなければならない。
A232当該物件は、作動時に消火剤(エアゾールを含む。)を散布することを目的とした爆薬(区分番号が1.4であって隔離区分がSのものに限る。)を含み、かつ、その他の危険物を含まないものでなければならない。また、当該物件を輸送する場合は、作動部分の取り外し又は少なくとも2つの独立した偶発的な作動を防止するための措置を講じなければならない。当該物件は、製造国の規定に従って承認を得た場合であって、次に掲げる要件を満たすときに限り、国連番号が3559の物件として輸送すること。1)当該物件が作動した場合に、次に掲げる要件を満たしていること。ア)外部ケースの破裂や断片化がないこと、又は当該物品若しくは分離部品がいずれれの方向にも1mを超えて移動しないこと。イ)1mの距離において135dBを超える可聴音がないこと。ウ)当該物件に接触した1㎡当たり70g以上90g以下の紙等の物質に引火しないこと。
読み込み中...
危険物規則等の一部を改正する省令(ナトリウムイオン電池等の輸送要件等) - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)