府省令令和6年12月27日

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(危険物運送基準の改正等)

号外p.86

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発行機関国土交通省
令番号号外第304号
省庁国土交通省

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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(危険物運送基準の改正等)

令和6年12月27日|p.86

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SP407発火物質を含まず、かつ、作動時に消火剤又はエアロゾルを散布しないものは危険物に該当しない。なお、容器に収納された状態において起動装置を取り外すか、又は偶発的な起動を防ぐための2以上の独立した安全措置を講じなければならない。消火剤散布装置であって、以下の要件を満たすものは国連番号3559の危険物に該当する。(1) IMDGコード2.1.3.4.2.2、2.1.3.4.2.3及び2.1.3.4.2.4の要件を満たしていること。(2) 抑制剤が、国際基準又は国内基準により安全性が確認されているものであること。(3) 作動時に容器外側の表面温度が200℃を超えないものであること。
SP4081 界面活性剤を1質量%を超える濃度で含み、水酸化テトラメチルアンモニウムの濃度が8.75質量%以上であるものは、国連番号が2927(容器等級がIのものに限る。)の危険物に該当する。2 界面活性剤を1質量%を超える濃度で含み、水酸化テトラメチルアンモニウムの濃度が2.38質量%を超え8.75質量%未満であるものは、国連番号が2927(容器等級がⅡのものに限る。)の危険物に該当する。
別表第一備考①の表SP925の項を削る。
別表第一備考①の表SP961を次のように改める。
SP961車両は、次に掲げる積載場所の別により、いずれかの要件に該当するものは、P912、SP388及びSP977の要件を除き、危険物に該当しない。なお、車両の部品は脱落することがないよう確実に取り付けられ、かつ、内部に搭載されたその他の危険物及び燃料電池エンジンの燃料及び燃料電池以外の危険物は、個別に収納され、それぞれの危険物に適用される要件に従い運送されるものであること。(1) ロールオン・ロールオフ船又はロールオン・ロールオフ船以外の船舶であって船舶防火構造規則及び船舶消防設備規則の規定により自走用の燃料を有する車両を積載することが認められた区域(以下、この項において「車両区域」という。)に積載する場合(車両が貨物輸送ユニットに収納され、ロールオン・ロールオフ船のコンテナ貨物区域に積載する場合を除く。)であって、電解液、燃料又は燃料ガスの漏えいがない車両(蓄電池、内燃機関、燃料電池、圧縮ガスシリンダー若しくは蓄圧器又は燃料タンクが搭載されたものをいう。)(2) (1)以外の船舶又は車両区域以外の区域に積載する場合(i) 燃料系統からの漏えいがなく、燃料タンク内の引火性液体類の量は450リットル以下であり、かつ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止するための措置が講じられている引火点が38℃以上の引火性液体類を燃料とする車両(ii) 燃料タンクが空(燃料タンクから燃料が排出され、燃料不足により内燃機関が作動できない状態をいう。)であって、かつ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止するための措置が講じられている引火点が38℃未満の引火性液体類を燃料とする車両(燃料系統及び燃料タンクを洗浄又は清浄していないものを含む。)(iii) 燃料タンク内の圧力が0.2メガパスカル以下であって、かつ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止するための措置が講じられている引火性高圧ガス(液化又は圧縮されたもの)を燃料とする車両(iv) 電池の短絡を防止するための措置が講じられている蓄電池又はナトリウム電池を動力源とする車両(v) バッテリーの電気エネルギーをなくすよう短絡されているナトリウムイオン電池のみを動力源とする車両。ただし、端子を接続するなど短絡が容易に識別できること。
別表第一備考①の表SP972の項中「場合、」の下に「又は量産前の単電池若しくは組電池の試作品が試験のために運送される場合であって、機械若しくはエンジンに含まれている場合は、」及び「[2.9.4.1]の下に「、2.9.4.5.7、2.9.4.6.3、2.9.4.6.4」を加える。
別表第一備考①の表SP976の項の次に加えるべきものとして加える。
SP977ナトリウムイオン電池は、IMDGコード2.9.5の規定に適合するものであること。
SP9781 容器収納方法は、以下のいずれかによること。(1) 製造後、14日間以上大気に暴露させた後に容器に収納すること。(2) 製造後、蒸気により冷却した後、容器収納時に不活性ガスを充填し、24時間以上放置すること。2 容器収納時の製品の温度が40℃を超えないこと。3 貨物輸送ユニットに収納する場合は、以下によること。(1) 上部に30cmの間隙を設けること。(2) 積載時の高さは1.5m以下とすること。4 ブロックにまとめる場合は、以下によること。(1) 1ブロックあたりの体積が16㎥以下であること。(2) ブロック間に15cm以上の間隙を設けること。
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船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令(危険物運送基準の改正等) - 第86頁
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