政令令和6年12月27日

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三九六号
発令機関内閣

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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.3

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◇投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三九六号)(経済産業省) 投資事業有限責任組合契約に係る付随事業として事業者のために発行される暗号資産の保有に伴う暗号資産等の取得及び保有等を加えることとした。(第三条関係) この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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