政令令和6年12月27日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四○○号
発令機関内閣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年12月27日|p.3

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◇漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第四○○号)(農林水産省) 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六六号)の施行期日は令和八年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和七年一〇月一日とすることとした。
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第3頁
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