府省令令和6年12月27日

食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.71

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第38号
省庁厚生労働省

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食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.71

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第三条 食品衛生法施行規則の一部改正 (食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
別表第十七(第六十六条の二第一項関係)一食品衛生責任者等の選任イ(略)ロ食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。(1)(略)(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者ハ~ヘ(略)二~十四(略)別表第十七(第六十六条の二第一項関係)一食品衛生責任者等の選任イ(略)ロ食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。(1)(略)(2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者ハ~ヘ(略)二~十四(略)
(傍線部分は改正部分)
(医療法施行規則の一部改正第四条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
第九条の十法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。一・二(略)三調理業務を受託する場合にあつては、栄養士又は管理栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士又は管理栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。四~十三(略)第九条の十法第十五条の三第二項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。一・二(略)三調理業務を受託する場合にあつては、栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあつては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。四~十三(略)
(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部改正第五条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
(職員の配置の基準)第十一条 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。一~五(略)六栄養士七(略)2(略)(職員の配置の基準)第十一条 救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。一~五(略)六栄養士七(略)2(略)
(傍線部分は改正部分)
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食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令 - 第71頁
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