電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.137
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十七製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を毎週一回(当該密度を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十八鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに)(連続して排出されるときは、連続して)測定し、その結果を記録すること。
十九第十六条、第十六条の二及び前号の規定によるほか、管理区域、周辺監視区域及びこれら以外の区域の適当な箇所において、線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録すること。
二十第十六条の二及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、作業環境測定法第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第二号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
二十一次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
記
録
事
項
イ・ロ[略]
ハ管理区域内の外部放射線に係る線量当量率及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度
ニ製錬場内の管理区域内における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
ホ〜チ[略]
二十二〜三十一[略]
2[略]
(定期検査)
第三十四条[略]
2前項の施設に係る定期検査は、二年以内(検査すべき事項を常時監視する場合にあっては、三年以内)ごとに一回行うものとする。ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
3~5[略]
| 記録すべき場合 | 保存期間 |
| [略] | [略] |
| 測定の都度 | 十年間 |
| 測定の都度 | 十年間 |
| [略] | [略] |
十七製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を毎週一回以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
十八鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を一定期間ごとに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに)(連続して排出されるときは、連続して)測定し、その結果を記録すること。
十九第十六条及び前号の規定によるほか、管理区域、周辺監視区域及びこれら以外の区域の適当な箇所において、線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度を一定期間ごとに測定し、その結果を記録すること。
二十第十六条及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、作業環境測定法第二条第五号又は第七号に規定する者(作業環境測定法施行規則別表第二号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
二十一次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
記
録
事
項
イ・ロ[略]
ハ管理区域内の外部放射線に係る線量当量率及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度
ニ製錬場内の管理区域内における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
ホ〜チ[略]
二十二〜三十一[略]
2[略]
(定期検査)
第三十四条[略]
2前項の施設に係る定期検査は、二年以内ごとに一回行うものとする。ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を一年以内に限り延長できるものとする。
3~5[略]
| 記録すべき場合 | 保存期間 |
| [略] | [略] |
| 毎週一回 | 十年間 |
| 毎週一回 | 十年間 |
| [略] | [略] |