府省令令和6年12月27日

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.66
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第四十九号
省庁厚生労働省

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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.66

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様式第五号(第三十八条関係)
送付書・領収証書国庫金第号
(収納職員所属氏名)下記の金額を領収しました。
(領収年月日、領収者名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
領収控国庫金第号
(収納職員所属氏名)下記の金額を領収しました。
(領収年月日、領収者名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
領収済通知書国庫金第号
あて先 歳入徴収官所属庁名所在地下記の金額を領収しました。
(領収年月日、領収者名)
(収納職員所属氏名)
令和年度
年金特別会計(0343)厚生労働省所管
(庁名)厚生労働省年金局(○○○)
送付金額千百十万千百十円
翌年度6月1日以降現年度歳入組入
備考 1. 用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 2. 各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 3. 各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 4. 必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。
第五条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正 様式第五号を次のように改める。 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次のように改正する。)
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第66頁
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