府省令令和6年12月26日

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年12月26日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十九号
省庁内閣府

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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する内閣府令

令和6年12月26日|p.8

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○内閣府令第十九号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年十二月二十六日 内閣総理大臣 石破茂 厚生労働大臣 福岡資麿
正する命令
独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則(業務方法書に記載すべき事項の特例)第四条 機構が機構法附則第五条の二第一項及び第二項各号、第五条の三第一項並びに第五条の五第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。[一・二略]
附則(業務方法書に記載すべき事項の特例)第四条 機構が機構法附則第五条の二第一項及び第二項各号、第五条の三第一項並びに第五条の五第一項に規定する業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、第二条の四各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。[一・二同上]
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独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する内閣府令 - 第8頁
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