府省令令和6年12月24日

地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百十六号
省庁総務省

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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

令和6年12月24日|p.21

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備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(14)平成30年度臨時財政対策債ア 平成30年度市場公募都市に係るもの1.128
イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.540
(15)令和元年度臨時財政対策債ア 令和元年度市場公募都市に係るもの1.098
イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.538
(16)令和2年度臨時財政対策債ア 令和2年度市場公募都市に係るもの1.070
イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.550
(17)令和3年度臨時財政対策債ア 令和3年度市場公募都市に係るもの0.865
イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの1.145
(18)令和4年度臨時財政対策債ア 令和4年度市場公募都市に係るもの0.683
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.890
(19)令和5年度臨時財政対策債ア 令和5年度市場公募都市に係るもの0.220
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.210
(20)令和6年度臨時財政対策債ア 令和6年度市場公募都市に係るもの0.285
イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの0.225
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和六年度分の普通交付税から適用する。
○総務省令第百十六号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十四日 総務大臣 村上誠一郎
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条 地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 一 当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた同法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十一条の規定に
第二条 地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 一 当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額
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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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