会社公告令和6年12月20日

特別清算協定認可(株式会社エムズコーポレーション)

掲載日
令和6年12月20日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年12月20日発行の官報(本紙 第1372号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社エムズコーポレーションの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社エムズコーポレーション)

令和6年12月20日|p.21

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2066号 東京都中央区新川2丁目18番4号八重洲マンション401 清算株式会社 株式会社エムズコーポレーション 代表清算人 深井名都世
1 決定年月日 令和6年12月9日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 利息・遅延損害金の免除
協定債権者は、清算株式会社に対し、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権について、本協定認可決定確定時に全額免除をする。
2 弁済の場所及び端数の処理
(1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法又は持参する方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 一般債権
1 定義
一般債権とは、協定債権のうち、第1において定める利息債権及び遅延損害金請求権並びに第3において定める関連債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
(1) 弁済額の算定
清算業務終了時において、清算株式会社が有する現預金から、清算結了までに生じる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を弁済するために必要な金額を控除してなお残額が存する場合は、一般債権者に対し、別紙のとおり、当該残額を一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。
(2) 弁済及び免除
本協定認可決定確定後1か月以内に、本項(1)で算定された弁済額を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。
3 新たな財産が発見された場合の弁済
(1) 第2項(2)の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙のとおり、一般債権者の基準債権額で按分して弁済する。
(2) 本項(1)による弁済を行った場合は、第2項(2)に基づく免除は、当該弁済額を限度として、その効力を失う。
(別紙省略)
以上 東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社エムズコーポレーション) - 第21頁
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