政令令和6年12月20日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年12月20日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百八十七号
発令機関内閣

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令

令和6年12月20日|p.2

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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破 茂
政令第三百八十七号
義務教育費国庫負担法の一部を改正する政令
内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第一条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第五百五十七号)の一部を次のように改正する。
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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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