国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(附則部分)
令和6年12月20日|p.68
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| 七宿泊手当 | 夜数及び定額 |
| 八転居費 | 金額 |
| 九着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額 |
| 十家族移転費 | 第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
| 十一渡航雑費 | 金額 |
| 十二死亡手当 | 定額 |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
第一条この省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号。次条第一項において「改正法」という)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この条において「新規程」という)の規定は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この項及び第三項において「新法」という)第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正法による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2新規程第十八条から第二十一条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。
3新規程第三条及び第四条の規定は、新法第三条第六項及び第七項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。