政令令和6年12月19日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)
号外p.93
号外p.93
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 政令第294号
- 発令機関
- 内閣
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)
令和6年12月19日|p.93
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13 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よって算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
14 令和六年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に次の
各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(第三号から第
六号までに掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以
上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当
該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を
加えた額とする。
一 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該
額が五、〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・四を乗じて得た額
五 地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が
定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(た
だし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては
六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)
六 視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置
(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
15 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、
同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とある
のは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定め
る省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三
十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
16 令和六年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号イの表第一号に
係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定
の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額につ
いては第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するもの
とする。
14 令和五年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よって算定した額に、前条第七項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
15 令和六年度に限り、第三条第一項第三号ロの額は、同号ロの規定によって算定した額に次の
各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によって都道府県知事が算定した額(第三号から第
六号までに掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以
上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当
該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を
加えた額とする。
一 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(当該
額が五、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、五、〇〇〇、〇〇〇円とする。)
二 中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
三 自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額
四 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に
〇・四を乗じて得た額
五 地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が
定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別
交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額(た
だし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、〇〇〇円を、指定都市以外の市町村にあつては
六〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えないものとする。)
六 視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置
(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち
特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
16 令和五年度から令和七年度までの間に限り、第三条第一項第五号の規定の適用については、
同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とある
のは、「算定した基準財政需要額に地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定め
る省令(平成十三年総務省令第百九号)第二条の規定を適用しないで算定した地方財政法第三
十三条の五の二第一項の額を加えた額」とする。
17 令和六年度に限り、第三条第一項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号イの表第一号に
係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の十二月分の特別交付税の額の算定
の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額につ
いては第五条第一項第一号イの額に含めて当該年度の三月分の特別交付税の額を算定するもの
とする。
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