政令令和6年12月19日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(小中学校寄宿舎運営経費の算定等)

号外p.64

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発行機関内閣
令番号政令第294号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(小中学校寄宿舎運営経費の算定等)

令和6年12月19日|p.64

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三十九小学 校及び中学 校の寄宿舎 の運営に要 する経費が あること。
三十九小学 校及び中学 校の寄宿舎 の運営に要 する経費が あること。
三十八合併
市町村にお いて全国平 均実質公債 費比率以上 の公債費負 担又は公債 費負担準化 に要する経費があること。
次の各号によって算定した額の合算額とする。 一合併を行った市町村(合併特例法が適用されるものに限る。)について、当 該合併関係市町村ごとに、次の算式によって算定した額の合算額(一〇〇、 ○○○、○○○円を超えるときは、一〇〇、○○○、○○○円とする。)た だし、合併を行った年度以後十箇年度に限る。)
算式 (A-B-C-D)×((E-F)/E)×α×0.5
A 当該合併関係市町村が起こした地方債の当該年度における元利償還金 (公営企業債に係るもの及び繰上償還に係るものを除く。)
B Aに充てられた特定財源の額
C Aのうち当該年度の普通交付税の算定において災害復旧費、辺地対策 事業償還費等として基準財政需要額に算入された公債費
D Aのうち当該年度の普通交付税の算定において事業費補正により基準 財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに 限る。)
E 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における当該合併関係 市町村の実質公債費比率
F 市町村合併が行われた日の属する年度の前年度における合併関係市町 村の実質公債費比率のうち最も低い実質公債費比率(ただし、当該最も 低い実質公債費比率が、市町村合併が行われた日前の直近の全国平均実 質公債費比率を下回る場合は、全国平均実質公債費比率)
α 元利償還金に占める利子(第41号において特別交付税の算定の基礎と なつた利子を除く。)の割合
二平成十七年度の四月一日から当該年度の九月三十日までの間において合併 を行った市町村(当該合併関係市町村のうち一以上の市町村の実質公債費比 率が全国平均のそれを上回る場合に限りこのうち、合併関係市町村に係る実 質公債費比率の格差是正を目的として公債費負担平準化計画(公債費負担の 平準化を図ろうとする市町村が、総務大臣の定めるところにより策定する計 画をいう。)を実施する市町村について、前年度の十月一日から当該年度の九 月三十日までの間(合併期日が前年度の十月一日以降である場合は、当該合 併期日から当該年度の九月三十日までの間)に地方債の繰上償還を行った場 合における当該繰上償還に伴い支払った補償金の額に〇・五を乗じて得た額 合に各号によって算定した額のうち、いずれか少ない額とする。)
次の各号によって算定した額 一の算式によって算定した額
算式 A×986,000円×B/12月
算式の符号 A 市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教 育学校の後期課程及び中等教育学校的前期課程の寄宿舎に入舎する児童 又は生徒の数として総務大臣が調査した数
B 寄宿舎の運営月数として総務大臣が調査した数
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(小中学校寄宿舎運営経費の算定等) - 第64頁
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