政令令和6年12月19日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)

号外p.91

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発行機関総務省
令番号政令第294号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)

令和6年12月19日|p.91

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6 平成二十六年から令和十一年までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 7 平成二十六年から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 8 令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 9 令和三年から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 10 令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市 7 平成二十六年から令和十一年までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 8 平成二十六年から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 9 令和四年度及び令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、経営強化プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(令和四年度及び令和五年度の二年度で一病院当たり計二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(経営強化プランの策定又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その策定又は点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 10 令和三年から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。 11 令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等) - 第91頁
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