政令令和6年12月19日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)
号外p.91
号外p.91
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 政令第294号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)
令和6年12月19日|p.91
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
6 平成二十六年から令和十一年までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
7 平成二十六年から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 令和六年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9 令和三年から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10 令和元年度から令和二十年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和十年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市
7 平成二十六年から令和十一年までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8 平成二十六年から令和十四年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9 令和四年度及び令和五年度に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、経営強化プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(令和四年度及び令和五年度の二年度で一病院当たり計二、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、〇〇〇円を上限とする。以下この項において同じ。)(経営強化プランの策定又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その策定又は点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10 令和三年から令和七年度のうち、連続する三箇年度までの期間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額の範囲内に限る。)に〇・八を乗じて得た額(連続する三箇年度までの期間において、四、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
11 令和元年度から令和十五年度までの間に限り、第三条第一項第三号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業(地方公営企業法の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、地方公営企業法の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定基準等)同一法令番号政令第294号R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令(小中学校寄宿舎運営経費の算定等)同一法令番号政令第294号R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定の特例等)同一法令番号政令第294号R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和6年12月19日官報号外第294号)同一法令番号政令第294号R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第294号R6/12/19地方交付税法施行令の一部を改正する政令(重複または別刷り)同一法令番号政令第294号
総務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)