地方交付税法施行令の一部を改正する政令
令和6年12月19日|p.85
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D 計画に基づき当該年度に実施されるへき地診療所等の訪問看護事業に係る訪問日数に
15,000円を乗じて得た額
E 計画に基づき当該道府県が遠隔地医療事業について当該年度に負担する額のうち特別
交付税の算定の基礎とするものとして総務大臣が調査した額
F へき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費
に充てるため平成5年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の10
月1日以降に借り入れた地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
二沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第
百八号)第三条第一項前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療
費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に○・八を乗じて得た
額
三不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策
に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするものとして総務大臣が調査した額に
○・四を乗じて得た額
四ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が○・五を超えるものに限る。)
を経営する株式会社(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上
を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため平成十年度以降に発行につ
いて同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に○・一五を乗じて得た
額
五中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支
払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とするものとして総務大臣が調査した額
から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一・七、○
○○円を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に○・四を乗じて
得た額
六有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎と
すべきものとして総務大臣が調査した額に○・五を乗じて得た額
七地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法
等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号。以下「電磁記録投票法」という。)第
二条第二号に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつ
て算定した額の合算額(公職選挙法第百条第四項又は第二百二十七条の規定により投票が行わ
れなかった場合においては、その額に○・三七五を乗じて得た額(電磁的記録式投票機の購
入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超
過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額))
イ電磁記録投票法第三条第三項の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の
上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
| 当該区域内の一投票所当たりの平均選挙人名簿登録者数 | 額 |
| 千五百人未満 | 三十三万円 |
| 千五百人以上三千人未満 | 五十二万円 |