地方交付税法施行令の一部を改正する政令(特別交付税の算定基準等)
令和6年12月19日|p.60
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C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十八 軌道撤去に要する経費があること。
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市以外の市町村については同表第十六号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。
二十 大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあっては〇・五)を乗じて得た額とする。
二十一 過疎法に規定する過疎地域
次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に
C 海水淡水化施設を稼働して行う簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(前年度における当該施設の稼働に要した電気料金及び当該年度の逆浸透膜の交換に要する経費として総務大臣が調査した額(以下「高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)」という。)の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二 前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に給水を開始した高料金簡易水道事業に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(高料金簡易水道事業繰出基準額(資本費分)に高料金簡易水道事業繰出基準額(電気料金及び逆浸透膜交換経費分)を加えた額の範囲内に限る。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
十八 軌道撤去に要する経費があること。
当該市町村が経営する軌道に係る軌道撤去工事等に要する経費のうち、当該年度に当該市町村の一般会計において負担すべき額に〇・五を乗じて得た額とする。
十九 緩衝緑地造成事業に要する経費があること。
前条第一項第一号の表第十六号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、指定都市以外の市町村については同表第十六号中「三億円」とあるのは、「一億円」と読み替えるものとする。
二十 大気汚染対策緑地造成事業、産業廃棄物最終処分場一体緑地造成事業及び地球温暖化対策緑地建設事業に係る負担金として、当該年度において独立行政法人環境再生保全機構に支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三(平成十三年度以前から実施されている大気汚染対策緑地造成事業にあっては〇・五)を乗じて得た額とする。
二十一 過疎法に規定する過疎地域
次の各号のいずれかに該当する市町村(過疎法第二条第二項の規定により公示された過疎地域をその区域とする市町村及び過疎法附則第五条に規定する特定市町村(過疎法附則第六条第一項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に