府省令令和6年12月19日

一般病院の診療報酬に関する省令の一部改正(へき地医療拠点病院等の要件)

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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一般病院の診療報酬に関する省令の一部改正(へき地医療拠点病院等の要件)

令和6年12月19日|p.12

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ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
二 へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
二 へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 当該病院から最寄りの一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上となる位置に所在していること。施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
二 へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
二 この表中前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
ロ 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口が三万人未満であること。
ハ 道府県の医療計画において、二次救急医療機関又は三次救急医療機関として位置づけられていること。
二 へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を受けていること。
施設全体の最大使用病床の数一、〇三三、〇〇〇円に直近の国勢調査に基づく当該病院の半径五キロメートル以内の人口から三万人を控除して得た数を七万人で除して得た数
三 この表中第一号及び前号に掲げる一般病院以外の一般病院で次に掲げる条件を満たすもの
イ その有する病床(感染症病床を除く。)が一〇〇床以上五〇〇床未満であること。
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一般病院の診療報酬に関する省令の一部改正(へき地医療拠点病院等の要件) - 第12頁
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