健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.65
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明治三十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と読み替えるものとする。
6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
[7略]
第百十条の七申請者(法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
一組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
[二~五略]
[2~6略]
第百十条の八法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の六第三項から第五項まで及び第七項に規定する組合員であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
[二~五略]
2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一組合員の組合員等記号・番号
[二~六略]
[3~5略]
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
[7同上]
第百十条の七 [同上]
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
[同上]
第百十条の八 [同上]
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
[同上]
2 [同上]
一組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[二~五同上]
一組合員証の組合員等記号・番号
[二~六同上]
[3~5同上]