府省令令和6年11月29日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(第百六条の五~第百九条・組合員証関連規定)

号外p.60

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(第百六条の五~第百九条・組合員証関連規定)

令和6年11月29日|p.60

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(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第百六条の五 [同上]
2 [同上]
[一 同上]
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~九 同上]
[3 同上]
(療養費)
第百七条 [同上]
[一 同上]
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~八 同上]
九 組合員証を使用しなかった理由
[2~4 同上]
(訪問看護療養費)
第百八条 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
2 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者において同じ」を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
(移送費)
第百八条の二 [同上]
[一 同上]
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
[三~八 同上]
[2・3 同上]
(特別療養証明書)
第百九条 [同上]
[2・3 同上]
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(第百六条の五~第百九条・組合員証関連規定) - 第60頁
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