確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(個人型年金規約に関する届出事項の改正)
令和6年11月18日|p.14
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3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
一 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
三 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
四 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
五 その他個人型年金規約で定める事項
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項
イ 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。) にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
ロ 変更年月
ハ その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下この二及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、前項第一号に掲げる書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その名称、住所及び次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
ホ 労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
へ イ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
ト その他個人型年金規約で定める事項
二 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ 当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額
ニ その他個人型年金規約で定める事項
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ その他個人型年金規約で定める事項
四 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ その他個人型年金規約で定める事項
二 その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更があったとき(拠出期間の変更があったときを含む。)は、変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額
三 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合(当該資格を変更する場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
四 変更年月日