府省令令和6年9月11日

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.13

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月11日|p.13

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三法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度
四法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度
五法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の八法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二介護休業申出及び法第二十一条第二項の介護両立支援制度等申出の申出先
三雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置)
第六十九条の九第六十九条の五の規定は、法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第六十九条の十第六十九条の八の規定は、法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間)
第六十九条の十一法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。
一四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間
二四十歳に達した日の翌日から起算して一年間
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の十二法第二十一条第三項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
一面談による方法
二書面を交付する方法
三ファクシミリを利用して送信する方法
四電子メール等の送信の方法
2第六十九条の十において準用する第六十九条の八に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。
(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第七十一条の三前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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