後期高齢者医療制度の被保険者証の返還等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年8月30日|p.129
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明治十五年三月三十一日
第三種郵便物認可
(削る)
七石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
七の二新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
七の三特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
七の四難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
八沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
九令第十四条第六項の規定による高額療養費の支給
十国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(被保険者証の返還)
第十五条後期高齢者医療広域連合は、被保険者に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該被保険者に通知しなければならない。
一法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求める旨
二被保険者証の返還先及び返還期限
2 後期高齢者医療広域連合は、法第五十四条第四項又は第五項の規定により被保険者証の返還を求められている被保険者に係る被保険者証が第二十条第五項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
(特別の事情に関する届出)
第十六条被保険者は、後期高齢者医療広域連合から求めがあった場合において、令第四条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
一被保険者番号
二氏名及び個人番号
三保険料を納付することができない理由
2 被保険者は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第五条に定める特別の事情(被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。
3 後期高齢者医療広域連合は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。